浄化槽を使用している皆さまへ

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◎ 浄化槽に殺虫剤や酸・アルカリの強い洗剤は流さないで!
 …水をきれいにしてくれる微生物が死んでしまいます。
 トイレの洗浄剤に気をつけて。

◎ 流しに食用油を捨てないで!
 …水をきれいにしてくれる微生物に大きな負担をかけます。
 食器の汚れは紙でサッと拭いてから。

◎ 水に溶けないものは流さないで!
 …詰まりの原因になります。
 水に溶けないティッシュ、新聞紙、衛生綿、生理用品や吸い殻はトイレに捨てないで。

◎ ブロワの電源は抜かないで!
 …水をきれいにしてくれる微生物が死んでしまいます。
 停止していたり、異音がする場合は保守点検業者に連絡してください。

◎ 浄化槽の上には重いものを置かないで!
 …浄化槽が重さに耐えられなくなります。
 いつでも保守点検や清掃ができる状態に。

◎ ディスポーザー(生ごみを粉砕して流す機器)を使うには?
 …ディスポーザー対応の浄化槽でなければ使えません。
 施工業者さんに確認してください。

◎浄化槽がちゃんと機能しているかどうかを判断し、微生物が働きやすい環境にするために、各機器類の点検や消毒剤の補充を行ったり、清掃が必要な時期を判断するなど定期的に行うことが浄化槽法で定められています。

◎技術上の基準が法律により定められています。
 知事の登録を受けた保守点検業者に委託するのが良いでしょう。

◎保守点検の記録は、「3年間保存」が義務づけられています。

浄化槽の機能が正しく発揮され、河川や湖にきれいな水を流すためには、適切な維持管理が必要です。

◎微生物が汚水処理すると、汚泥やスカム(泡状の浮いた汚泥)がたまります。汚泥がたまりすぎると、浄化槽が正常に機能しなくなるおそれがあります。
そのため、年に1度以上は汚泥やスカムを引き抜き、各装置を洗浄したりする清掃を行うことが、浄化槽法で定められています。

◎ 清掃は、市長の許可を受けた業者に委託してください。

◎ 清掃の記録は、「3年間保存」が義務づけられています。

◎浄化槽の保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽が正常に機能しているかどうかをチェックするために、年に1度「法定検査(11条検査)」を受検することが浄化槽法で定められています。

※その他に、浄化槽の使用開始後3ヶ月を経過してから5ヶ月の間に浄化槽が適正に設置され、正常に機能しているかどうかをチェックするための検査(7条検査)があります。

◎ 法定検査は、知事が指定する検査機関が実施します。
公益社団法人 千葉県浄化槽検査センター 電話番号043-246-6283

◎ 保守点検と法定検査は目的が異なります。保守点検を行っていても、法定検査は必要です。
平成17年の法改正により、未受検者には指導や命令が行われる場合があります。

ご不明な点は、お電話ください
公益財団法人 市川市清掃公社 ☎047-327-8100